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松本事務所のちょっとイイ話 

バックナンバー 第74話~135話

第135話   新型コロナウイルス感染症に備えて    


 早咲きの桜や梅がちらほら色づいてきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。


 異例の措置を発表させた新型コロナウイルス。不安もたくさんありますが、外出しない訳にもいかないと思いますので前回の『咳エチケット』に続き、『正しい手洗い』を習慣にし、感染症から身を守りましょう!

 

 ウイルス対策の効果として、この冬はインフルエンザの患者数が昨年の半分程度に留まっている、といったニュースを目にしました。防ごうとする気持ちが大事ですね!

 

 ウイルスの感染経路は主に2つあります。


 1つは、唾や咳などに含まれる細かい飛沫を吸い込むことで感染する「飛沫感染」。

 もう1つは、飛沫が付着した手でドアノブやつり革、スイッチなどを触り、さらにそこに触った人の手を介して感染する「接触感染」。

 こういった経路での感染を物理的に防ぐためにできる対策の基本は、手洗いです。


 手の洗い方は、石鹸(ハンドソープ)を十分に泡立て、手の甲、指の間、手首など、全体を15秒〜20秒くらいかけて洗浄するのが良いとされています。


 

 新型ウイルスに限らず何かと体調を崩しやすい時期です。くれぐれもご自愛ください。



※本年は申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長となっています。

 これに伴い、口座振替による振替日も延長する予定とのことですが、具体的な日はまだ明らかとなっていないようです(229日現在)。振替日については最新情報でご確認ください。



( 中村 早希


第134話   体調管理にご注意を!!    

春の訪れが待ち遠しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。

年が明け、楽しみにしていたお正月休みも終わり早一か月。正月から三月までは行事が多く、あっという間に過ぎてしまうことを、調子よく『一月は行く、二月は逃げる、三月は去る』と言いますが本当に月日が経つのが早く感じます。

この冬は、温暖化・偏西風の蛇行などから、記録的な暖冬となっている日本列島。暦の上では一年で最も寒い『大寒』も平年より高い気温を観測した地点が多く、三月並みの温かさだったようです。

 

現在、報道されているように新型コロナウイルス関連肺炎の世界的感染拡大が懸念されています。中華人民共和国湖北省武漢市で201912月以降、病原体不明の肺炎患者が増え、のちに新型コロナウイルス肺炎だと判明しました。世界十数か国で感染者が確認されており、日本では『指定感染症』に指定されました。

『咳エチケット』で、感染予防、感染拡大予防をしましょう。うがい、手洗いも大切ですが、十分な休息と睡眠、バランスの良い食事をとることも重要です。一人一人が 「かからない」「うつさない」対策を実践し、体調管理に努めましょう。

 

2019年分の確定申告期間は、所得税の場合2020217日(月)から316日(月)です。 期間内に確定申告を終え、納税をしましょう。 なお、個人事業主(フリーランスや個人企業)の消費税と地方消費税は2020331日(火)まで、贈与税は202023日(月)~316日(月)までとなっております。

期限を過ぎてしまえば、『期限後申告』として扱われ、無申告加算税や延滞税が課せられてしまうかもしれません。作業の煩雑さから、どうしても後回しにしがちですが、確定申告準備はなるべく早めに始めましょう。



( 丸大 絵美




第133話   2020    




 

謹んで新年のお祝いを申し上げます。


旧年中は大変お世話になりありがとうございました。


 


2019年、元号が「平成」から「令和」へと変わり、消費税が8%から10%に。


キャッシュレス決済が進み、結局「何Payにしたらいいの?」なんて思っている間にも時は過ぎ、あっという間に2020年!わぁぉ!!


 


夏にはいよいよ「東京オリンピック」!!!


チケットの入手はなかなか難しいですが、各種競技、世界で活躍する選手たちを自分の目で見られるチャーーンス!


昨年もスポーツ界は大盛り上がりでしたが、今年はより一層アツイアツイ夏になりそうです。


 


新時代に突入し、変わっていくもの、変わらないもの、それぞれにアンテナを張り、常に最新の情報をお届けできるよう精進してまいります。


本年も引き続きよろしくお願い申し上げます。




( 宇津宮 亜由美




第132話    マイナンバーカード    

 

 

2019年も残すところあとわずか。みなさんいかがお過ごしでしょうか?

 

今の時期は年末調整のために保険料の控除証明書が見つからず再発行してもらっている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

来年からはマイナンバーカードがあれば再発行しなくても大丈夫!!!

なぜかと言うと・・・

 

まずマイナポータルというのを聞いたことはあるでしょうか?政府が運営するオンラインサービスなのですが、保険会社、銀行がマイナポータルに控除証明書データを登録します。

その登録してあるデータを私たちが取得するようになります。データを取得するためにマイナポータルにアクセスしないといけないのですが、アクセスするためにマイナンバーカードが必要です。また、控除申告書作成ソフトでデータを作成し、マイナポータルから取得した控除証明書データと一緒に会社に送信できるようになります。そうすることによって従業員は年末調整書類を手書きする必要がなくなります。会社側も控除証明書の現物保管の必要もないです

 

また来年からマイナンバーカードを活用した消費活性化としてマイナポイントというのが導入されます。買い物をしたらポイントが還元されるものですが、こちらはマイナンバーカードを作り、さらに専用のID(マイキーID)が必要です。いろいろ面倒くさそうですが、消費者側にメリットがあるので、まだマイナンバーカードを作ってない方はこれを機に作ってみてはいかがでしょうか?

 

今年も1年ありがとうございました。来年も宜しくお願い致します。

( 松本 和也 )




第131話    住民税の非課税限度額    

 

 朝晩が肌寒くなってきた今日この頃、いかがお過ごしでしょうか?

 台風19号を始めとした災害に被災された方々に心よりお見舞い申し上げます


 11月となり、今年も年末調整の時期となりました。

 来年の年末調整は、給与所得控除額と基礎控除額の変更、所得金額調整控除の創設等があるため、会社に提出する書類の様式が大きく変わりそうですが、今年に関しては大きな変更点はありません。給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の一番下にある住民税に関する事項の所に、新たに単身児童扶養者の項目ができたくらいです。単身児童扶養者とは何かと申しますと、以下の3つの要件すべてに当てはまる人のことです。

1.児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母である方

2.現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様にある場合を含みます。)

  をしていない方または配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情

  にある方を含みます。)の生死の明らかでない方

3.児童扶養手当の対象児童の総所得金額等の合計額が38万円以下

  (給与収入103万円以下)


 これらの要件を満たした上で、当該受給者の合計所得金額が125万円以下(給与収入約204万円以下)の場合に住民税が非課税になります。(所得税は非課税になりません。) 



 住民税非課税関連で、扶養親族の人数と所得の関係について話をしておきます。現状、16歳未満の扶養親族に関しては、所得税も住民税も扶養控除の対象とはなりません。ではなぜ、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に16歳未満の扶養親族の名前を記載するのかというと、住民税が非課税の対象となるかどうかを判定するためです。下の表をご覧ください。

所得割

所得金額

給与収入

扶養親族0人

350,000

1,000,000

扶養親族1人

1,020,000

1,703,000

扶養親族2人

1,370,000

2,215,000

扶養親族3人

1,720,000

2,715,000

扶養親族4人

2,070,000

3,215,000

扶養親族5人

2,420,000

3,703,000

※扶養親族には16歳未満の扶養親族も含まれます

 

住民税の所得割が非課税となる要件です。給与収入はその目安です。均等割が非課税となる要件はもう少し厳しくなりますが、自治体により若干異なりますので、お住いの自治体のHPでご確認ください。

 ちょっと例を挙げてみます。

AさんBさん夫婦には5歳と3歳の子供がいます。Aさんが年収400万円、Bさんが年収200万円です。

お子さん2人をAさんの扶養親族とした場合、Aさんの所得税、住民税共に変動はありません。しかし、お子さん2人をBさんの扶養親族とした場合、Bさんの所得税は変動ありませんが、住民税は非課税となります。所得控除の額により恩恵を受ける額は変わりますが、数万円程度は恩恵があると思います。このように、どちらの扶養親族にするかで、税金は変わってきます。夫婦共働きの方はじっくり考えてみてはいかがでしょうか?わからないことがあれば、当事務所にご相談ください。

※ここで表記されている所得金額は令和1年11月現在のものです。

( 岩本 光太郎 )




第130話    キャッシュレス決済   


日から10月。

長く暑かった夏もようやく終わり、短い秋の訪れを感じる今日この頃。

早いもので今年も残すところあと3か月です。

 

さて。

10月1日といえば、何と言っても消費税増税。


日用品の買いだめ、大物家電の買い替え、新車購入…etc…

皆さんはどんな対策をしましたか?

私は、家を建てました(笑)

もとい。

「キャッシュレス・ポイント還元事業」の恩恵を狙って、キャッシュレス決済を導入しました。


長い名前がついていますが、中身はいたって簡単。

対象の店舗で現金を使わずに代金を支払うと、最大5%の還元が受けられる制度です。

消費税が2%上がっても、5%の還元が受けられれば、増税前より3%お得になっちゃいますね

対象の店舗には、ポスターやステッカーが貼ってあるので、一目瞭然!

経済産業省のHPやアプリで検索することもできます。

 

消費者還元対象期間:2019年10月~2020年6月


対象決済手段:クレジットカード・デビットカード・電子マネー・QRコードなど



ちなみに、当事務所でも8月からPayPayでの支払いが可能となりました。

次回の監査時には、監査担当者に「PayPayで☆」と声をかけてください。


キャッシュレス決済を上手に使って、トクしちゃいましょう^^



( 佐藤 史 )


第129話     10月からの帳簿   」  

 


 今年は、残念ながら台風10号の影響により81415日両日の演舞場やホールでの公演、すべての開催が中止となりました。天候には逆らえませんが、この日のために練習してきた人達、徳島経済にも多大な影響を受けて非常に残念です。

 さて、経済の影響といいますと、101日から消費税率引き上げに伴う消費の冷え込みが考えられます。今回は、前回の小倉の「10月からの領収書」に引き続き「10月からの帳簿」について記載させていただきます。

 201910月から消費税率10%への引き上げにあわせ、「軽減税率制度」が導入されます。この軽減税率は全事業者に必須となり、適切な会計処理が行われていない場合、納付する消費税額が増加します。また、税務調査時に仕入税額控除を否認される事例も発生しています。では、具体的に軽減税率が導入されると帳簿はどうなるかといいますと、税率ごとに下記の通り記載します。

①課税仕入れの相手方の氏名又は名称

②取引年月日

③取引の内容

④対価の額

⑤軽減税率の対象品目である旨


  しかも、8%が適用される取引は、「軽減対象課税資産の譲渡等」と「経過措置」の2種類が混在します。同じ8%と思われるかもしれませんが、厄介なことに8%の内訳が下記の通り変わるので注意が必要になります。

①軽減対象課税資産の譲渡等 (国税:6.24%、地方税:1.76%

②経過措置(リース取引等) (国税:6.3%、地方税:1.7%) 


 これらは、伝票処理の事務手続きとしては、非常に煩雑となり、現実的ではありません。当事務所では、上記の「帳簿の記載事項」や複数税率など改正消費税法への対応を、起票・記帳のIT化を駆使して自計化をご支援いたします。ご興味がありましたら、当事務所までお気軽にお問合せください。


( 栗本 新也




第128話     10月からの領収書   」  

 

暑さが厳しい毎日ですが、皆様、夏バテなどはしていないでしょうか?私はすでにバテバテです。

さっそくですが、今回は領収書についてのお話です。

 

皆様ご存知のとおり10月1日から消費税率が引上げられます。また、新たに軽減税率が導入されることに伴い、発行するレシート・領収書について、現行の様式に記載事項を追加する必要があります。領収書を発行する場合には、記載もれに注意してください。また、領収書を受け取る際にも、記載もれがないかの確認が必要です。

 

10月1日から、会計時に発行するレシートや領収書については、区分記載請求書等保存方式(令和元年10月1日~令和5年9月30日)に対応するため、次の2つの記載事項を追加する必要があります。

・軽減税率の対象品目である旨

・税率ごとの合計額(税込)

改正消費税に対応したレジであれば、対応済の「領収書」が出力されるため問題はないと思われます。

 「手書きの領収書」を発行する場合には、既存の様式に軽減税率の対象品目である旨と税率ごとの合計額(税込)を追記することで、10月1日以後も使用することができます。



例えば、、雑貨500円(税込)と軽減税率対象品目であるお茶150円(税込)の売上代金(合計650円)についての領収書には、但し書きに「お茶(軽減対象)、雑貨」と記載するとともに、税率ごとの合計額「8%対象150円 10%対象500円」を記載します。

 

 次に領収書を受け取る側は、領収書の記載事項をもとに税率を区分して経理することになります。領収書を受け取った際に記載漏れがあった場合は、その場で追記してもらうのが理想です。


 万一、記載不備の領収書を受け取った場合には、受け取った側が領収書に必要な事項を追記することが認められています(令和5年9月30日までの措置)


 なお、令和5年10月1日からは適格請求書等保存方式になります。その際には、さらに次の記載事項を追加する必要があります。

 ・適用税率

 ・税率ごとに合計した消費税額

 ・適格請求書発行事業者の登録番号

 

 今回の領収書については以上です。ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にお問合せください。


 これからも、厳しい暑さが続くと思いますが、皆様お元気でお過ごしください。



 ( 小倉 孝文




第127話     2019年〇月〇日からⅡ   」  

 

令和が始まりはや2カ月,令和は万葉集梅の歌より名付けられました。万葉集は全部で20巻あり約4500首の歌が収められていますが,その中で私の大好きな一首

 

あかねさす 紫野行き 標野行き 野守は見ずや 君が袖振る  額田王

 

この歌は宴席での座興の歌との説もありますが,私は大海人皇子との恋の歌だと思っています。愛読書,天上の虹より

 

さて今回は71日から施行される改正民法(相続法)より2point

 

Ⅰ税法では婚姻期間が20年以上の夫婦の間で,居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与が行われた場合に,贈与税の基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できる「贈与税の配偶者の特例」があります。この特例を使った場合、居住用財産の贈与は贈与税を申告した上で行われ,被相続人(亡くなった配偶者)の財産から切り離されることになります。ところが,改正前民法では税制上の特例を使って生前贈与された不動産であってもその分は遺産の先渡しとして計算されて遺産総額を算出するため,遺産額について税法と旧民法との間で食い違いが生じていました。改正法により,居住用不動産を配偶者へ贈与した場合はそのまま配偶者のものとなり老後の生活保障を考慮した税法との整合性が図られました。

 

Ⅱ遺産分割前でも預金の払い戻しができるようになりました。金融機関での払戻し金額は相続開始後の預貯金額のうち3分の1に相続人の法定相続分を乗じた額となります。

同一の金融機関では150万円が上限となります。

 

事務所ホームページより,相続税・贈与税の簡単なシミュレーションが出来ます。

 まずはお試し下さい(^^)

  

( 豊田 美香

 




第126話     税法改正   」  

 

   元号が「平成」から「令和」に改められてから早いものでひと月となりました。

令和が後何年続くのかはかりませんが、平和な時代が続いてくれることを願います。

 

   さて、今回は、平成3141日に施行された改正税法のうち、次の二つをご紹介いたします。

 

1.所得税における空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例について

 

相続により取得した居住用家屋を、相続した人が売却した場合に、亡くなった方が老人ホーム等に入所したことにより、亡くなる直前において空き家となっていた場合、改正前においては、居住要件に該当しないため、3,000万円の特別控除は適用できませんでしたが、今回の改正では、亡くなった方が要介護認定を受けている等一定の要件を満たす場合には、3,000万円の特別控除が適用できることとなりました。

なお、この制度は、平成3141日から令和51231日までに行う譲渡について適用されます。

 

2.源泉徴収票の確定申告書への添付不要制度について

 

平成3141日以後に紙で提出する所得税確定申告書においては、給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票を確定申告書に添付する必要がなくなりました。ただし、確定申告書には源泉徴収票の内容を記載する必要がありますので捨てないようお願いします。

 

5月の後半は、まるで真夏のような暑さでした。しかし、夏はこれからが本番です。暑さに負けないようがんばっていきましょう。

 

( 野村 比呂志

 




第125話     令和スタート   」  

 

 

今回は令和最初の「松本事務所のちょっとイイ話」をお届けします。

平成も終わり令和がスタートしました。令和元年、税法においても改正消費税による10%がスタートします。

平成元年に3%の税率で消費税が導入され平成9年に5%へ税率アップ。その後、平成26年に8%へアップし令和元年、10%へ引き上げ。軽減税率が導入され複数税率となります。

複数税率とは10(標準税率)8(軽減税率)です。軽減税率の対象となる品目は大きく分けて2品目です。

飲食料品・・・食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、テイクアウトや宅配等は含まれますが外食やケータリング(出張料理など顧客が指定した場所で顧客に飲食させるサービス)等は含まれません。

新  聞・・・定期購読契約に基づく週2回以上発行のもの。(コンビニなどで購入した新聞及び電子版の新聞は対象外)

 

飲食料品と飲食料品以外の資産が一体となっているものについては、一体資産の販売価

(税抜)が1万円以下のもので、その価額のうち食品に係る価額が3分の2以上占めて

いるときに限り、全体を飲食料品として軽減税率の対象とされます(一体資産全体の価

額のみが表示されている場合に限る)

)おもちゃ付きお菓子、ティーカップと紅茶セットなど

 

 

消費税率アップは消費者全員に影響を及ぼす令和最初の大きな出来事となることでし

ょう。2024(令和6年)には新紙幣発行も予定されています。それに伴いレジや自販

機など関連機器における改修費用が想定されます。現金決済よりも、安価で導入できる

キャッシュレス決済が今以上に浸透するかもしれませんね。

 現在、電子マネー、電子決済、クレジット決済の違いを勉強しています。時代の流れ

に取り残されないよう、また損しない為にもキャッシュレス決済を理解し利用したいと

思っています。

 

 

軽減税率についてはQ&Aが国税庁のホームページに掲載されています。

また、当事務所にもお気軽にお問合せ下さい。


令和がスタートしこれからどのような時代になるのか楽しみですね。

みなさんも目標をもって令和をスタートして下さいね♪


( 松島 真紀 )



第124話     新元号は令和   」  

 

 昭和6417日に昭和天皇が崩御。翌日の1月8日が平成のスタートとなりました。平成になり、バブル経済が崩壊し、時代はアナログからデジタルへ、ポケベルからスマホへ。消費税の導入、マイナンバー制度の導入。


 そして、忘れてはならない、大きな災害、阪神・淡路大震災、東日本大震災などがありました。なかでも、想定外と言われた東日本大震災は、まだまだ復興の途中です。これからは、国だけでなく、企業も、個人も、南海トラフ巨大地震や首都直下地震などの大規模災害に備えるべく、災害対策に取り組んでいく必要があります。

 このような中で中小企業防災・減災投資促進税制が新たに創設されました。災害への事前対策を強化するために取得する防災・減災設備が対象となります。取得価額の20%の特別償却。対象となる事業者は、設備投資の計画を策定し、経済産業大臣から認定を受けた中小企業と小規模事業者です。


 


<対象設備>


・機械装置(100万円以上):自家発電機、排水ポンプ等


・器具・備品(30万円以上):制震・免震ラック、衛星電話等


・建物附属設備(60万円以上):止水板、防火シャッター、排煙設備等


新元号が「令和」に決定され、どのような時代になるか、不安と楽しみが入り交じっています。平成最後の年にイチロー選手が引退、会見で 「今日のあの球場の出来事、あんなもの見せられたら、後悔などあろうはずがありません」 今までもいろいろな名言はありましたが、最後はすがすがしい言葉で、感動しました。努力を忘れず、新しい時代を進んで行こうと思います。


( 正木  節子 )



第123話     2019年〇月〇日から   」  

 今年〇月〇日から・・・と言えば、まず101日の消費税が10%になることを一番に考えますが、101日から変わることはほかにもあります。

 まず車。2019101日以降の新車新規登録を受けた自家用自動車は、排気量に応じて年1,000円~4,500円が恒久的に引き下げられます。(但し、軽自動車税の税率については変更ありません)

 そして住宅。2019101日から20201231日までの間に消費税率10%が適用された住宅を購入し住み始めた場合、住宅ローン控除の控除期間が10年から13年に3年間延長されます。


 次に41日(ということではありませんが)。この日は毎年の税制改正がこの日を境にいろいろ行われます。今年の331日までとされていた経営力向上計画に基づく設備投資についての減税も適用期限が2年間延長され、41日以後の購入分についても適用されます。また、教育資金・結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置についても、所得制限が設けられた上で適用期限が2年延長されます。このほかにも改正事項はいろいろあるのですが、とてもここには書ききれませんのでとりあえずこのあたりで終わります。



 しかしまあ、何と言っても51日からの新元号が気になる今日この頃です。

( 松本 ゆか )



第122話     有給休暇取得の義務化について   」  

2019年も、はや、1か月が過ぎてしまいました。


皆様お元気でお過ごしでしょうか?  


2019年はいよいよ消費税がアップすることで会計事務所としても大変な年になりそうです。


さて、税のいろいろな改正以外にも変わることがあります。


お休みの話です。


労働基準法の改正によって、4月1日から有給休暇の取得が義務化される事になりました。


年10日以上の有給休暇の取得の権利がある従業員に対して、会社は最低5日以上の有給


休暇を取得させることが義務付けらます。これは正社員だけでなく、契約社員やパート.


アルバイトも対象になります。また、年次有給休暇管理簿を作成し、有給休暇の取得状況


を把握、管理することも義務付けられました。


会社の対応としては、個別指定方式と計画的付与制度の導入があります。


個別指定方式は従業員の意見を尊重した上で有休の取得日を指定する方法です。


計画的付与制度は全社一斉に特定日を有休にするとか部署ごとに有休を指定するとか


個人ごとに有休取得日をあらかじめ決めておくという方法です。いずれにしてもメリット


デメリットも検討する事が必要になると思います。


どちらにしても、体調不良での有休消化にならないよう、日頃の体調管理を万全にして


有意義に有休を使いたいものですね!


インフルエンザが猛威をふるっています。健康な一年を過ごせますようお祈りいたします



( 石原 宜子 )


第121話     謹賀新年   」  

 本年もよろしくお願い致します


 昨年は徳島出身の『米津玄師』さんが大活躍でしたね!紅白歌合戦を見られた方もたくさんいたのではないでしょうか。大塚美術館での幻想的な出演がとても素敵でした!彼は徳島商業高校出身ということで、私の一期先輩あたります。在学中は全く知らない存在ではありましたが後輩でいられた事がとても嬉しく、勝手に自慢させてもらっています!

これからも輝き続けてくださることを願っています。

今年は彼の曲に力を貰いながら、頑張っていきます!


 最後になりましたが、本年が皆様にとりまして良い一年になるよう心からお祈り申し上げます。



( 中村 早希 )


第120話     師走   」  

 

師走の風の冷たさはひとしおですね。お元気でお過ごしですか。

2018年も残すところあと僅かとなり、一年の締めくくりの時期になりました。

 

 

どの業界にも、繁忙期と閑散期があるものですが、我が会計事務所にも慌ただしい季節がやってきました。『年末調整』、『個人確定申告』、『法人決算』と繁忙期に突入です。簡単に言うと、寒くなってから梅雨入りする迄が繁忙期、梅雨に入ってから寒くなるまでが閑散期にあたります。

この時期になると、サンタクロースのプレゼントに年齢制限がないならば、理解力、読解力、記憶力に優れた脳みそをお願いしたくなります。いや、ネコ型ロボットをお願いしたほうが…。無理ならば、せめて四次元ポケットだけでも…という気持ちになりますが、任せていただくからにはお客様の満足する仕事をさせていただこうと思っています。

 

 

今年も松本事務所のちょっとイイ話をご愛読ありがとうございました。

心せわしい年の暮れ、何かと御多用とは存じますが、何卒お気をつけて年末をお過ごしください。来年も相変わらぬご高配を頂けますようお願い申し上げて、歳末のご挨拶とさせて頂きます。

それではよいお正月・新年をお迎えください。

 (丸大 絵美)


第119話     平成最後の。   」  

 

秋も深まり、日が短くなってまいりました。早いもので今年もあと2ケ月。

毎年思いますが、、、ホント早い!!!

 

2018年。平成30年。なにかと「平成最後の」という言葉を目にしますが、「平成最後」に私は今までで1番小説を手にする時間が長かったように思います。

 

ジャンルを問わず、ランキング上位のものや、「オススメ」とされるもの、あまり厚みの無いものを選んで読んでいます。元々飽き性で集中力が無いので(^^;

読み始めてみると、当たり前ですが、それぞれ面白く、なかでも、重松清さんの「とんび」は、息子の習い事の待ち時間に軽い気持ちで読み始めたら大間違い。途中で嗚咽するほど泣いてしまいました。

父と息子の物語。親子愛に涙涙でした。

 

今まで小説には全く興味がなかった私ですが、頭の中で登場人物や情景のイメージを膨らませながら本をめくる作業は、平成最後にして、やっと気づいた、見つけた、新しい楽しみとなりました。

 

 

さて、ここからはこの時期ならではのことを!

 

皆様のお手元にも生命保険料等控除証明書が、事業主の皆様には税務署から茶色い大きな封筒が届いている頃かと思います。

そうです。年末調整です。

 

今回の重要ポイントは配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等の改正です。

  1. 給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受けることができない。

  2. 配偶者特別控除の控除額の改正。対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下となった。

それに伴い「給与所得者の配偶者控除等申告書」という様式が新たに加わっています。

該当される方はお気をつけください。ご不明な点はお気軽に当事務所までお問合わせください。

皆様のオススメの1冊も電話・メール・FAXにて受付中です(@^^)/



( 宇津宮 亜由美 )


第118話        」  

 最近は涼しくなり日増しに秋の深まりを感じる季節となりましたが、いかがお過ごしですか。今年は異常に暑かったので涼しくなり過ごしやすくなってきたのではないでしょうか?今回コラムを担当します松本です。


 以前にも紹介しましたが、私は草野球チームに所属しております。しかし今年の異常な暑さのため試合に行きたい気持ちはあったのですが、体が言うことをきかないみたいで試合には参加できませんでした。涼しくなってきたのでこれからは参加します・・・。

 今年は暑さの他にも豪雨、台風と各地で被害がありました。被害に遭われた皆様には心からお見舞い申し上げます。

 今回のコラムでは法人が被災したときの税制上の支援について説明します。


  • 被災した商品、建物等の損害額は損金になります。また取り壊しや撤去のための費用も損金にすることができます。
  • 被災資産の復旧費用を修繕費にできる特例があります。これは現状を回復するための費用や二次災害を防ぐため、被災した資産の耐久性を高めるための補強工事等の費用です。しかし、修繕費か資本的支出かの区別が難しいときはかかった費用の30%が費用になります。また新たな資産の取得は資産として計上します。
  • 災害により生じた損失による欠損金額については、欠損金の繰越控除と繰り戻しによる還付の制度が設けられています。 
  • 自然災害が広範囲にわたった場合に、国税庁長官が、地域及び期日を指定して、申告、納付等の期限の延長が行われます。これには申請手続きは不要です。


今回は簡単な説明だけになりましたが、わからないことがあればお問い合わせください。


 スポーツの秋、食欲の秋ということで野球にも参加し、試合のあとの飲み会にも積極的に参加したいと思います。

( 松本 和也 )


第117話     投資デビュー   」  

 9月になりましたが、まだまだ暑いですねー。

 今回は、入社10年が過ぎました岩本が担当します。40歳が近づいてきて、なんか新しい事を始めたいと思っていたところ、お客さんに勧められたこともあり、今年になって、株を始めました。

 

そして、今更ながら、将来の資金を貯めようとiDeCoも始めました。

 株は当初、教えてもらった銘柄の中から、自分の予算内に収まるものを選んで買うだけだったのですが、今は、日々の色々な情報をチェックしながら買うのが楽しくなってきました。     

日々の株の値動きに一喜一憂しております。


 さて、せっかくなので、これらに関わる税金の話をします。


  株の売買による損益は、申告分離課税の譲渡所得となります。給与所得や事業所得等とは別々に課税され、所得税が15.315%、住民税が5%かかります。特定口座(源泉あり)にされている方は、証券会社が源泉徴収してくれるので、確定申告の必要はありません。

 配当は、配当所得となります。こちらも源泉徴収された金額をもらう事になるので、確定申告の必要はありません。但し、上場株式の配当に関しては、総合課税と申告分離課税を選択することができます(非上場株式は総合課税)ので、有利な方を選択してください。

 譲渡所得は損失が出た場合、配当等との損益通算ができます。それでも控除しきれない損失がある場合は、3年間損失の繰越をすることができます。例えば、1年目に100万円損失が出て、2年目、3年目に50万円ずつ利益が出た場合、2年目、3年目に源泉徴収された税額が、確定申告をすることにより、全額還付になります。毎年継続して確定申告することが条件となりますので、忘れずに申告するようにしましょう。

  そして、iDeCoですが、こちらは掛金の全額が所得控除の対象となります。掛け金は月額5,000円から始められますが、年金の種類によって掛け金の上限は変わってきます。運用の仕方は自由に選択でき、運用益が出ても税金はかかりません。60歳以降の受け取り方も、年金として受け取るか一時金で受け取るか選択できます。年金で受け取る場合は、公的年金扱いになり、雑所得となります。一時金で受け取る場合は、退職所得となります。

 その時々によって自由に選択できるのはいいですね。

 何かわからないことがあれば、松本事務所にお問い合わせください。


  少しでもいい生活が送れるようにコツコツとがんばります。

( 岩本 光太郎 )


第116話     暑中お見舞い申し上げます   」  

今日から8月。

厳しい暑さが続いていますが、皆様、いかがお過ごしでしょうか。

 

 

さて、前々回のちょっとイイ話で小倉がジムに通っているという話をしていましたが、実は私も、運動することにハマっています。

 

20代の頃の私は身体を動かすことが大嫌いで、だらけきった生活を送っていました。

運動なんて疲れるだけ。何が楽しいの?・・・というのが、当時の私の考えです。

 

そんな私が、その場のノリと勢いで徳島マラソンへの出場を決めたのが3年前。

出るからには完走を!と練習に励みました。

残念ながら目標達成はできませんでしたが…。

 

これをきっかけに、だんだんと身体を動かすことが嫌いではなくなっていきました。

 

今では週に2~3回は自宅周辺を走り、合間にジムでボクササイズ。

という生活を送っています。

徳島マラソンも、今年2回目の挑戦をして、何とか完走することができました。

ボルダリングやピラティスもやってみたいし、小倉が通っているジムにも行ってみたい・・・と、欲望は尽きません()

 

残念なのは、答えが出ないこと。

20代の私に、「何が楽しいの?」と聞かれても、明確に答えられません。

 

“キツいけど、何か楽しい。やめられない。”

 

これが限界です。

 

10年前は想像もできなかった、運動したがりな私。

そんな私の今の目標は、来年の徳島マラソンを5時間以内に完走することです!

今年6時間30分かかったので、ちょっと無謀すぎるかな…笑。

 

 

最後になりましたが、7月の西日本豪雨で被害に遭われた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

なんでもない普通の毎日が、1日も早く戻ってきますように。


( 佐藤 史


第115話     事業承継   」  


 皆様こんにちは!松本税理士事務所の栗本です。雨の日が続き、毎日が憂鬱ですね。ゴルフやキャンプに行くにも雨だからキャンセルということになりストレスが溜まります。でも、私の息子は、雨でも試合ができるドッジボール部に入っています。その関係上、全くの素人なのにコーチをしているのですが、低学年が多く6年生が0人というチームです。今はまだ大会に出たら負け続けるというチームで、今年1年は我慢の年、来年全国大会出場という目標に向かってチーム作りをしています。そのチーム作りは、大勢のOBにサポートをしてもらい、知識や経験・練習方法を部員に承継させています。承継がうまくいき、ちょっとずつ強くなっていくチームを見る事が、私の楽しみとなっています。



 さて、ドッジボールのチーム作りも承継ですが、今年の税制改正の中でも新しい事業承継税制が創設されました。2025年までに70歳を超える中小企業の経営者は、約245万人となり、その内半数が後継者未定です。黒字企業で生産性の高い技術を持っているのに後継者がいないため廃業しなければならない。そのような企業がなくなるのは、もったいない。なんとかして、国を支えている中小企業を応援しようということで、10年間の時限的措置としてこの新しい事業承継制度が創設されました。大まかな概要は、以下の通りです。


①対象株式数の上限を撤廃し猶予割合を100%に拡大する。

②経営環境変化に対応した減免制度を導入する。

③雇用要件を抜本的に見直す。

④対象者の制限を大幅に緩和する。

 

 この制度の適用を受けるためには、平成35331日までに、会社が認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成した「承継計画」を都道府県に提出しなければなりません。当事務所は認定経営革新等支援機関に認定されていますので、皆様のサポートをさせて頂きます。お気軽にお問合せください。

栗本 新也 )


第114話     トレーニング   」  

はやくも1年の折り返し月、6月になりました。皆様はいかがお過ごしでしょうか?


 


今年は6月14日から7月15日まで4年に1度のビッグイベント、サッカーワールドカップがロシアで開催されます。親善試合とは違う、世界の強豪国による真剣勝負を観ることができるのでとても楽しみです。


 


さて、今回は4月から始めたトレーニングについて書かせていただきます。


 


毎年、夏になると子供とプールに行くのですが、そのたびに気になるのがお腹周りのお肉で、それをなんとかしようと家で腹筋をしていました。妻には「誰もお腹なんか見てないよー。自意識過剰じゃないの()」とバカにされながらも、私には珍しく地道に続けていたのですがさっぱり効果が出ませんでした。


 


そんなときに、知り合いがパーソナルトレーナーのいるジムに通い始めたことを聞きつけ、


早速、通うことにしました。


 


週1回30分のトレーニングで、トレーナーさんがマンツーマンで指導してくれます。TRXサスペンショントレーニングというトレーニング方法で、アメリカ海軍の特殊部隊で生まれた筋トレの新しいワークアウトだそうです。TRXサスペンショントレーナーと呼ばれる紐状の道具を天井から吊るし、その道具に足や手を引っかけて不安定な体勢で腕立てや腹筋、スクワットのような動きをして体幹を強化し、瞬間的に全身の筋肉を効率的に鍛えることが出来るそうです。


 


たった30分ですが、マンツーマンなので一瞬たりともサボることが出来ず、初めてのときは、あまりの苦しさに20分でリタイヤしてしまいました。


しかし、トレーナーさんが励ましてくれるのでやる気になり、最近では30分のメニューをなんとかこなせるようになってきました。


 


家でやっていたときは効果がありませんでしたが、ジムに通うようになって心なしかペラペラだった私の身体が少しがっしりしてきたような気がします。気のせいでしょうか・・・()


 


効果が出てくると楽しくなってきたので、筋肉マンを目指してかんばります\(^o^)


「今年の夏は海にも行こうかな~~()」 


                            ( 小倉 孝文 )

第113話     かわいい息子!  」  


 

風かおる五月,さわやかな季節になりました。

今回は私のプリンスぽおちゃんを紹介します。421日で3歳になりました。

 

 


 


とっても可愛いでしょ(*ノωノ)

 


私が仕事から帰ると玄関でお座りして待っています。近寄ると尻尾をブンブン振ったり

飛び跳ねて「お散歩に連れてってー」と,アピールしたりします。

お散歩に出かけると出会った人と挨拶したり,ワンちゃん連れの人と犬話したりします。ぽおちゃんも楽しいかな?…と思いきや,人見知り犬見知りも激しく臨戦態勢に入り,吠えちゃいます。

ニコちゃん♡春太くん,こんな息子ですがお友達になって下さい。

 

 ぽおちゃんと私は毎日一緒に寝ています。私の右手を枕にし,ピッタリ寄り添ってきます。甘えん坊な息子です。以前の私なら絶対に考えられないことですが,ぽおちゃんの為なら何でも許しちゃいます。

最近,新しい事を覚えてハイタッチと握手ができるようになりました。

完成度高いです。お手ではありません(^^)

 

今年は,一緒に旅行したいなあ...。

( 豊田 美香 )








第112話     新年度  」  



厳しい冬が終わりを告げ、ようやく暖かい日々がやってきました。今年の冬は例年になく寒かったですが、その原因のひとつとして、地球温暖化により北極の氷が減少したことが影響しているようです。


 そんな寒い冬でしたが、松本事務所は床暖房がとても暖かく、寒さを感じずに仕事ができるため、確定申告の繁忙期を無事乗り切ることができました。


 もちろん、お客様からの資料のご提供等のご協力なしでは、正しい申告書を作成することはできません。ご協力まことにありがとうございました。




さて、4月から新年度のはじまりですが、地方税について税金も新たに発生することとなります。固定資産税や個人の住民税、自動車税等がそれにあたります。気候は暖かいですが、懐には寒い?季節の到来です。


ちなみに、私の愛車が初期登録から13年を経過しているため、重課といって割増された自動車税を去年から納めています。割増になる理由は、環境負荷が大きくなるからとのことですが、大切に長く乗っているのに増税とはどうも納得がいきませんが、決まり事ですので仕方ありません。


なお、ハイブリッド車や電気自動車等の環境にやさしい車は、いまのところ増税にはならないようです。




前回のこのコーナーでご紹介しました固定資産税ですが、今年は土地と家屋について3年に一度の評価替の年度となります。価格に関する不服の申出については、原則として今年度のみ行うことができますのでお気を付け下さい。期限は納税通知書の交付を受けた日から3か月以内です。


 


 最後になりますが、所得税と個人事業者の消費税について振替納税を利用している方は口座の残高確認をお願いします。振替日は、所得税が420日、消費税が425日です。



( 野村 比呂志 )





第111話    スポーツ観戦   」

今年に入り早くも3ヶ月がたちました!今年の冬はなんと言っても寒いというか雪が多いですね。雪になれていない私たち(徳島県民)は降雪しただけで通勤時間も渋滞です。
冬、雪と言えば今年は先日閉幕した冬季オリンピックの年でした。平昌オリンピックでは過去最高のメダル獲得となりましたね。金メダル4個。銀メダル5個。銅メダル4個。
メダリストのインタビューには毎回感心させられます。私よりも確実に年下の人ばかり。しかし発言はしっかりと自分の言葉で気持ちを伝えています。スポーツ選手って色んな人と出会い色々な経験をしているなと感じます。
今回のオリンピックも私たちに沢山の感動と勇気を与えてくれました!2年後には東京オリンピックもひかえています。生観戦も夢じゃないですね♪
 スポーツ観戦と言えば私事ではありますが小学3年生の息子が11月から野球を始めました。あの少年野球です!

少年野球と聞けば保護者が大変というイメージをお持ちではないですか?私もその一人でした。野球経験者のお父さんにがんばってもらい母である私の出番はほとんどないだろうと思っていました。しかし、見ているだけでも野球っておもしろいと最近思えるようになったのです!プロ野球、高校野球を見ることもほとんどなく、有名なプロ野球選手の名前、高校野球の優勝校くらいはわかる程度でした。始めたばかりの息子が試合に出るわけもありませんが週末には練習試合を観に行ったり、試合の応援に行ったりと結構満喫しています。

小学生の子供たちのがむしゃらさ、一生懸命な姿を見ていて楽しい。いつかあの場所に息子が立つかと思うとそれはそれで緊張して心臓が飛び出そうです。

息子が入団したクラブは男兄弟の子が多く、末っ子の子なんかはガツガツしています。それに比べてうちの息子は姉2人の末っ子の男の子。どう聞いても弱そう。特にメンタルなんて私に似ていたら弱小。しかし、野球のルールもプロ野球選手の名前すら知らなかった息子が夢中になっています。キャッチボールもまともにできなかったのができるようになっています。3月になり試合観戦も増えるなかで子供の成長を感じたいなと思っています。そしてメンタルを鍛えてオリンピック選手のような人間を目指してほしい!

皆さんもこれから暖かくなりましたらスポーツ観戦もいいですよ♪

 

最後にこの時期ならではの一言を「確定申告はお早めに。申告期限は3月15日です」

 

( 松島 真紀 )






第110話   一攫千金と税金  」


前回に引き続き、当たりを夢みる(でも税金は気になる)、その日のために調べてみました。

 

「ラスベガスで、カジノをしてきました」 

「どうでしたか?」

「貯金してきましたー」  「んー、残念」という会話を、何年か前にしました。

でも楽しかったらしく、先日のことです。

「ラスベガスでカジノをしていきました、相談があります」

おおー、きたか。でも想定外(ほんとすみません)。いや、勉強不足で、即答ができず、「出国間際で、アイティンナンバーをとれなくて、30%の税金を引かれました、返ってきますか」

アイティンナンバー、それってなに? そんなに引かれるの? 疑問符だらけ。

 

アイティン(ITIN)ナンバーというのは個人納税者番号のことです。

テーブルゲームとスロットでは、しくみが違い、例えば、スロットで税金が発生するのは、1200$から。そのときは従業員がきて、別室に連れて行かれ、ITINナンバーの有無をきかれます。この番号を持っていれば、全額受け取れます。米国で税金を払わず、日本で一時所得として申告する必要があります。(米国と日本は租税条約を結んでいるため、カジノで儲けた情報は日本の税務署に送られます)。持ってなければ、30%引かれた金額を受け取ります。

テーブルゲームで勝った場合はカジノ発行の証明書を貰っておくこと。

一時所得は、総収入額-収入を得るために支出した金額-特別控除(最高50万円)、超えた場合、一時所得額の2分の1を他の所得と合算します。

ITINナンバーは、間違えて、いや運良く、大当たりに備えて、取得しておくのが良いそうです。

 

30%天引きされたまま還付手続きをしない場合、申告する必要がありませんが、30%の天引きをされなかった、テーブルゲームでの儲け、30%の天引き分を還付してもらった、このような方は、確定申告の必要がありますのでご注意下さい。当たったら当たったで、面倒ですね。また、遊ぶ国によっても手続きがいろいろあるようです。

 

まだまだ寒い日が続きます。乾燥も気になります。皆様お元気でお過ごしください。

( 正木 節子 )





第109話  「 宝くじのはなし



あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

昨年の年末ジャンボ 当たりましたか? 私は「年末ジャンボ」、「年末ジャンボミニ」、「年末ジャンボプチ700万」すべて購入しました。(私にとっては)結構な金額を投下しました。結果は?・・・それは言えません。

さて、宝くじの当せん金には税金がかからないと言われていますが本当でしょうか?

そこで、職業柄質問された場合に答えることができるよう調べました。

「当せん金付証票法」という法律があります。その13条に、「当せん金付証票の当せん金品については所得税を課さない」 と定められています。ですから、個人が宝くじを購入し、いくら大金をゲットしても非課税ということです。 

では、株式会社A商店が、資金繰り解消のため大勝負に出ました。会社で宝くじを購入しました。これがなんと大当たり!大金が会社の口座に入金されました。この場合、法人税法上の取り扱いは、どうなるのでしょうか?

前述の条文では、「所得税は課さない。」とありますが、法人税については言及されていません。ということは、法人税は課税されるということになります。

しかし・・・。そもそも宝くじを購入した金額が、法人税法上の、「損金の額」になるかどうかが疑問です。


購入時の仕訳 (借方)雑 費  ××× 円  (貸方) 現 金  ××× 円


個人的見解でありますが、税務調査では、上記雑費は役員賞与として否認される可能性が高いのではないかと思われます。しかし、これが当選したら、雑費は否認されず、当せん金を「雑収入」として、益金に計上しないといけない? いやいや、当たり、はずれで取り扱いが変わるというのはおかしいですよね。一度税務署に問い合わせてください。

ちなみに、宝くじ購入時点で40%が地方税として納められることとなっています。1枚300円の場合、120円が宝くじを購入した地方の税収になりので、地域振興のためにも 宝くじはお住まいの地域で買いましょう。(と、言いながら都会の宝くじ売り場の大行列に並んだこともしばしば・・・)

次こそ、当たりますように(早くも次のジャンボにかけてます)


                                                             ( 松本 ゆか )  





第108話  ☆清宮選手の契約金の税金、いくら?


今年も残すところあとーヶ月となりましたが、皆さんにとって今年はどんな年だったでしょうか。 私はまずは健康に過ごせたことに感謝し、又来年の健康と平凡な毎日を送れる事を願いたいと思います。


 さて、今年のスポーツ界は野球、卓球、スケート、陸上、将棋など若い人たちが大活躍の年でしたね。先日、プロ野球では清宮選手の入団契約金が1億という報道がありました。18才にして1億! なんて夢のような話ですが、この契約金1億円にはどれだけの税金がかかるのでしょうか。


 契約金は、雑所得という所得に該当し、収入-必要経費=雑所得になります。

契約金には必要経費はまずないと考えると1億円がまるまる雑所得になります。

他に所得がないものとして単純計算してみます。  基礎控除のみを控除して税額を計算すると所得税約4,000万、住民税約1,000万になります。税金もすごい額になりますね。ところがこの契約金のように一時的な収入については『変動所得.臨時所得の平均課税制度』という制度が設けられています。1億円を5年間に分割して受け取ったとする計算ができるのです。


      1億÷5=2,000

     2000万に対する所得税 約505万 

               住民税 約197万 計702


                 702万×53,510


 この制度を適用すると、1,490万も税金が安くなります。適用するには『変動所得.臨時所得の平均課税の計算書』を作成して税務署に提出します。


 また、他の所得によって適用出来ない場合もありますので国税庁HPを参照して下さい。                    契約金も税金もすごい額ですが、本当に夢のような話です。                                      私にも何か臨時の所得ないかなぁーなんて思ってしまいますよね。                                  宝くじで夢を買おう!  ぐらいですね~


 それでは、皆様の健康と幸せを祈って、来年も宜しくお願い致します。 


( 石原 宜子 ) 




第107話  ふるさと納税


今年最後の台風も過ぎ去り、いよいよ冬支度の季節です。皆様いかがお過ごしでしょうか。


私は入社からはや2年目となりましたが、バタバタと過ぎてしまったという感じで、いまだに次々と新しい壁が立ちはだかり、邁進の日々が続いております。


そんな中、自身の生命保険料の控除証明書が届き、身が引き締まるのを感じています。年末調整の足音です。


私にできる税金対策として、今年初めて“ふるさと納税”をしてみました。(ふるさと納税とは、地方公共団体に対する寄附金に当たります。)条件はありますが、寄附した自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を送るだけでいいとのことで、ワンストップ特例制度を利用しようと考えております。次々と規制が増え、お得な感じが減ってしまった印象がありますが、お礼品の実質負担額が2000円というのはやっぱり魅力的ですよね。(残りは税金を前払いしたようなイメージですかね。)


そんな“ふるさと納税”ですが、控除できる上限があります。基準となるのは“所得”の額で総務省のホームページで目安を確認できます。家族構成やその他の控除額によって変わりますのでご注意下さい。


たくさん納めている人ほど、より高価なお礼品が受け取れる“ふるさと納税”。第79話では正木さん、第87話では岩本さんが企業版を紹介しております。併せて読み返していただければ幸いです。


向寒のみぎり、インフルエンザや風邪にお気をつけてお過ごし下さい。


( 中村 早希 )


 


 

第106話  ホットヨガ、始めました。」

日ごとに秋の色が深まり、朝夕はだいぶ過ごしやすくなってきました。

皆様、爽秋の候、いかがお過ごしでしょうか?

 

私は、7月からホットヨガを始めました。

以前から興味はあったのですが、一人で行くのはチョット・・・と思っていたら

職場の同僚が行くと話していたので便乗。

何事も形から!!の性格なのでヨガウエア購入。

せっかく行くのなら続けてみようとサボり防止のため定期券購入。

今では週一のペースで通っています。

これといった趣味がなく、人に聞かれても、

『ん~、、、、特に無いですね。』と答え続けてうん十年。

やっと、人に言える趣味をみつけることが出来ました。

 

皆様、ご存じだとは思いますが念のためホットヨガについて説明しておきます。

『ホットヨガ』とは、室温39度前後、湿度60%前後に保たれた室内で行うヨガを意味します。この室温は体を一番柔軟にするとされる温度であり、多湿な環境は発汗を促します。ヨガのゆっくりとした動きやポーズは、自然に筋肉を伸ばすことや、インナーマッスルを鍛えることを目的としています。

普通のヨガとの違いは、高温多湿の環境で、早い段階から筋肉を柔軟にするため、より効率的に無理無く筋肉を伸ばすことができるという点があげられます。

 

私は普段、あまり汗をかかない体質で年中長袖着用。

『汗かくの?』

『暑くないの?』

と周りの人に不思議がられる私でさえも、ホットヨガでは結構な汗をかきます。

終わった後は気分爽快でその日は心地よい眠りにつけます。汗をシャワーで流した後、翌日も肌がツルツルになっているのを実感します。

ホットヨガの大きな効果は、冷え性改善、デトックス、痩身の3点だそうです。

今のところまだ痩身の効果は実感できていませんが続けることで体質改善はなされそうです。

 

気候が穏やかで、過ごしやすい秋は、スポーツを楽しむのに最適な時期です。単に涼しいからだけでなく、ダイエットの面でも、運動の効果を最大限に発揮できる代謝が高まる時期なのです。夏の疲れを引きずったままだともったいない!一度は体験してみることをお勧めします。

 

( 丸大 絵美 )

第105話  「この秋の挑戦」

早いもので今年もあと4ヶ月。

暑い暑いと過ごした夏から、空の色や肌に当たる風に秋の気配を感じる季節となりました。

とはいえ日中はまだまだ汗ばむ暑さです。季節の変わり目、ご自愛くださいませ。

 

今日は我が家の「負のスパイラル」をご紹介します。

この暑さが吹っ飛ぶような怖い話・・・ではありません^^

 

我が家には4歳の双子の息子がおります。2人は家でも保育所でも一緒で離れることがありません。ケンカも多いですが少しでも離れると、とにかくお互い不安そうです。

それだけ一緒にいると、病気も移し合いです。一人が発熱すると、数日後にもう一人発熱。

すると、必ず私の母が「あれ・・・喉が痛い。熱かな?」と言い始めます。母が言い始めると翌日には私も同じ症状が現れます。

同じ頃主人は「ん?ヘルペス出来そう・・・」遠くで見ていた父も「ん??声が・・・」

子供から派生したもので家族全員絶不調となっていきます。

胸を張って言えることではありませんがこれが我が家の負のスパイラルです(*-*)

 

この秋、このスパイラルを打破したい!!!基礎体力をつけなくては!!と意気込んでおります。

散歩という名のウォーキング。

子供たちの自転車練習の付添ダッシュ。←キツイです。

来年のとくしまマラソ、、、いや。なんでもないです。

 

私は今まで食欲ダケの秋でしたが、今年は心機一転!体力作りの秋にTRYしてみようと思います。

 

皆様はどんな秋を過ごされますか?(^-^)/

 

 

                      ( 宇津宮 亜由美 )







第104話   クレジットカード納付について

 

8月となり、夏の暑さも厳しいものとなってきました。

 

今回は平成2914日から可能になった、クレジットカード納付についてお話しします。

 

納税が可能となるのは国税(所得税、法人税、消費税等)のほぼ全てが対象となりますが、印紙を貼り付けて納付する場合等、納付できない税目もあります。また、納税額については、1度の手続につき、1,000万円未満、かつ、ご利用になるクレジットカードの決済可能額以下の金額(決済手数料含む)が利用可能額になります。

 

納付手続きはインターネットを使えればパソコン、スマートフォン等から可能で、夜間休日を問わず、24時間いつでも手続きすることができます。納付には、納付する税目と金額のわかる資料とクレジットカードがあれば、以下の専用サイトから納付が可能です。

1 国税庁ホームページ

2 確定申告書等作成コーナー

3  e-Tax(国税電子申告・納税システム)

 

 専用サイトで、利用者情報(氏名、住所等)と納付内容、クレジットカード情報を入力すれば納付手続きが完了し、後はクレジットカードで決済されます。

 

クレジットカード納付を使うメリットは、クレジットカード決済のため引き落としが2ヶ月先になり資金繰りに余裕ができ、分割払いやリボ払い(手数料有)も可能です。また、クレジットカードしだいではポイントを貯める事もできます。

 

デメリットとしては、クレジットカード納付には納付税額に応じた決済手数料がかかり、納付税額が最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(消費税別)を加算した金額となります。

 

                                             (川﨑 大誠)





第103話   セルフメディケーション税制

 7月となりました、今年もあと半年かと思うと、年々時間の流れが早くなるのを感じます。


実は先月、「鼻中隔湾曲症」という持病を治すために、手術をしてきました。鼻中の骨が成長する過程で鼻孔が圧迫され、鼻呼吸が困難になる症状です。今では手術のかいもあり、鼻の通りも快適になりました。

 

さて今回は手術にちなんで、医療費控除の事についてお話ししたいと思います。


セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が創設されました。


セルフメディケーション税制とは、

・特定健康診査(メタボ健診)

・予防接種

・定期健康診断(事業主健診)

・健康診査(人間ドック等)

・がん検診


のいずれかの取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成331231日までの間に市販の医薬品(セルフメディケーション税控除対象と書かれたマークのついている医薬品)の購入対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額を総所得金額から控除でき、最大で100,000円-12,000円=88,000円を控除できます。


 しかし、セルフメディケーション税制は医療費控除との併用はできないため、どちらが自分に有利に働くか選択する必要があります。


 セルフメディケーション税制は医療費控除と同じく、領収証を保管しなくてはならないのでご注意ください。

  

                                 (川﨑 大誠)





第102話   軽減税率対策補助金

日毎に暑さが増し夏が近づいています。皆様いかがお過ごしですか。

ゴールデンウィークも終わり6月は祝日がないうえに梅雨が始まるので憂鬱です・・・

 

私がこのコラムを担当するのは約1年ぶりなのですが、前回のコラムの内容は「野球」と「消費税」でした。今回も前回と同じテーマでいきたいと思います。

 

 まず野球は私の所属するチームがリーグに参加しました。ちょうど今がリーグ戦まっただ中。毎週日曜日に試合があります。しかし私は1回しか参加できていません・・・

運動不足解消のためにと思い参加した野球。参加するのは野球ではなく飲み会。これでは意味がないので、梅雨が明けたら本格始動したいと思います。

 

 話は変わり消費税ですが、平成31年10月1日から消費税軽減税率制度が実施されます。これに伴い中小企業・小規模事業者の方々が、制度への対応を円滑にすすめていくために、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修などに要する経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」が受けられます。

 

 複数税率対応として、2つの申請類型があります。

【A型】複数税率対応レジの導入支援等

    複数税率に対応できるレジを新しく導入したり、対応できるように既存のレジを改修したりするときに使える補助金。

 

【B型】受発注システムの改修等支援

    電子的な受発注システムを利用する事業者のうち、複数税率に対応するために必要となる機能について、改修、入替を行うに使える補助金。

 

 複数税率に対応するために費用がかかってくると思いますので、ご検討してみてはいか

がでしょうか?

詳しくは軽減税率事務局ホームページをご覧下さい。

 

(松本 和也)

第101話   所得拡大促進税制

5月になりました。気温が上がってきて、夏の気配が感じられるようになりましたね。

 

 とくしまマラソンが終わって、1ヶ月以上が経ち、モチベーション低下による体重増加が今年も始まりました。毎年、「今年こそは体型キープするぞ」と意気込むのですが、食欲と怠け癖に負けてしまいます。来月に健康診断があるので、今日からまたトレーニングと食事制限をがんばります。

 

 さて、話はガラリと変わりまして、平成29年度税制改正より、所得拡大促進税制の見直しについて説明致します。従来の所得拡大税制は

 

➀給与等支給総額:平成24年度から一定割合以上増加

➁給与等支給総額:前事業年度以上

平均給与等支給額:前事業年度を上回る

 

の要件をすべて満たした場合に、平成24年度の給与等支給総額からの増加額の10%を法人税額より控除できるというものでした。(法人税額の20%が上限)

 

 それが、29年4月以降に開始の事業年度より、平均給与等支給額が前事業年度より2%以上増加した場合、前事業年度の給与等支給総額からの増加額の12%が上乗せで控除されることになりました。(大企業は2%)

 つまり、前期より給与等を増やした場合のメリットが大きくなりました。 

2%未満の増加の場合でも、従来の10%の税額控除は使えます。

 

 適用要件や計算が複雑ですので、気になる方は当事務所にご相談ください。

 

 これからどんどん暑くなってまいりますので、熱中症等にはお気をつけください。

 

                                                (岩本 光太郎) 

第100話   100話記念号

平成20年にリニューアルした「松本事務所のちょっとイイ話」。

なんと今回で100回目の更新です!

 

リニューアル前は「ちょっと!チョット!!chotto!!」というタイトルでした。

誰が考えたのか分かりませんが、何ともいえないネーミングセンスですね。

 

さて、100回記念なので、何か特別な内容を…と考えましたが、な~にも思いつきません()

意気込んで書いて、スベるのも恥ずかしいので、気負わず力まず、通常営業でお送りします♪

 

 

日を追うごとに暖かくなり、桜の花も咲きそろう頃ですが、お花見には行かれましたか?

私は、花粉が怖くて、ここ数年はお預け状態…。

 

最近は、私のような花粉症の人も、桜を満喫できる“エア花見”なるものが流行しているようです。

「なんじゃそら?!」と思いますよね?

私も思いました。

 

エア花見とは、室内で楽しむお花見だそうです。

スマホやタブレットに満開の桜を映したり、部屋に桜の造花を飾ったら準備OK☆

あとはいつも通りパーティーを楽しむだけ♪

天気も花粉も気にせず、お花見気分が味わえます(*-*)

 

今年はこの“エア花見”で、しばらくお預けだったお花見を再開できそうです。

 

 

100回目のちょっとイイ話。

長い間読んでいただき、ありがとうございます。

これからも“ちょっとイイ話”をお届けできるよう、職員一同、知恵を絞って頑張ります。

200回目まで、よろしくお願いいたします。

 

(佐藤 史)

第99話   TVデビュー

一月は住ぬる二月は逃げるということで、早くも三月になりました。今、まさに確定申告の時期で忙しい日々が続いており、三月は個人的に早く去って、暖かい春を迎えてほしいと思っております(*^-^*)

さて、今年も216日から確定申告が始まりましたが、その始まる時期に合わせて、私は、税理士会の仕事で四国放送のゴジカルに出演しました。出演といっても1分くらいなのですが、見られた方々から「すごく緊張していたなぁ」と言われてしまいました(T_T))子供達からは、手の振り方がロボットみたいやったと散々な言われようでした。自分では全く緊張していなかったのですが、テレビは難しい (゚Д゚)ノ でも、来年も要請があればリベンジしたいと思っています!!

 

👇事務所の方が撮ってくれましたがやっぱり緊張しています!!


 

今年はマイナンバーが導入されて初めての確定申告でありますが、確定申告書の第一表と第二表に自分と配偶者、扶養親族のマイナンバーを記載することになります。申告書を電子申告する場合は、本人確認書類の提示又は写しの提出が不要ですが、申告書を紙で提出する場合は、これら書類の提出が必要です。申告書を紙で提出する場合は、結構大変ですね。

国は電子申告を推進しているのが分かりますよね。当事務所は電子申告100%宣言事務所ですのでお気軽にお問い合わせください。

 (栗本 新也)

第98話  我が家のわんこ(^^) 

 

新年を迎えたと思ったら、早くも2月になりました。皆様はいかがお過ごしでしょうか?2月4日は「立春」で文字通り暦上では春を迎えますが、まだまだ寒さは厳しいですね。

 

今回は、我が家にやって来た、わんこを紹介します。

↓この子です。かわいい~(*´▽`*)

 

 

 

 

平成28年6月3日生まれのトイプードルの女の子で、名前はニコちゃんです。生後約2か月で飼いはじめて、早いもので半年が経ちました。まだトイレの失敗はあるものの、つい最近、お手が出来るようになり家族一同で喜んでいます。

 

散歩に連れていくのが面倒な時もありますが、やはり体を動かすと気持ちがいいもので、帰ってくる頃には爽やかな気分になっています。すこしダイエットに効果があるかも・・・。

そして犬を散歩しているとご近所さんが「かわいいね」などとよく声をかけてくれます。いつもあいさつ程度だった人と話をするきっかけが出来て、交流が広がっているような気がして嬉しいです。

 

娘が欲しがって渋々飼いはじめたニコですが、今では私が仕事から帰ると妻や娘よりも喜んで、尻尾をブンブン振りながら迎えてくれるのでかわいくてメロメロになっています。

 

縁があって家に来てくれたので大切に育てて仲良く暮らしていきたいです。

 

                        (小倉 孝文)


第97話 夢のまた夢

新年明けましてあめでとうございます。今年も宜しくお願いします。

前回、野村のちょっといい話「固定資産税の縦覧制度」利用しました!

他人の物件と比べて気づいたのですが、わが家は土地の評価額が高い。なぜ?

なんと、道路に面した間口が大きいのが評価額の高い要因でした。土地は、間口・奥行・道路幅が何メートルにより評価され、固定資産税が決まるそうです😢 

理由がわかれば納得です。

 

ところで、私元旦に誕生日を迎えました。生まれた年は、メキシコオリンピックが開幕し戦後最大のミステリー三億円強奪事件が起きた年です。この年1等1千万の宝くじがスタートしました。今年いくつになったのでしょうか?ふふふ

 

さて、昨年宝くじ当選したおめでたい方、これって税金どうなのお~って考えませんか?安心して下さい。個人が購入した宝くじの当選金は非課税です。

年末ジャンボ「10億円」が当たったとしても10億円すべてが購入した人のものとなります。10億円の当選者が、もしも私に全額贈与なんて話になれば受贈した私は、なんと贈与税を5億4千5百万ほど納付することになります。ちなみに宝くじ以外の懸賞金の賞金・福引の当選金品は、一時所得で所得税が課されます。宝くじ、福引も大好きな私ですが、宝くじの最高当選金額は、3千円。福引も白い玉がじゃらじゃら… 一時所得で所得税を納めるなんてとんでもない。引くのは凶おみくじだけです。

元旦生まれのおめでたい私です。

 

新年を機に挑戦してみたいこと。やるぞと決めて買った、いろんなエクササイズ用品を使って少々体を引き締め、体を柔らかくすること! がんばってみます。

 

最後になりましたが、今年一年皆様にとって良い年でありますように

(豊田 美香)

第96話 固定資産税の縦覧制度

早いもので、今年もあと少しとなりました。皆様にとってどのような年だったでしょうか。寒さが本格的になってきますが、風邪などで体調を崩さないようお気を付けください。

 

さて、今回は、固定資産税の縦覧制度について説明いたします。

固定資産税は賦課課税であることから、固定資産をお持ちの方は、市町村から送られてくる納税通知書通りに納めているだけという場合がほとんどではないでしょうか。

「固定資産税が高すぎるのではないか」と思った場合には、不服申立てを行うことができます。評価額に不服がある場合か評価額以外に不服がある場合かによって、少し手続が異なるのですが、今回は評価額に不服がある場合 (固定資産評価審査委員会に対する審査の申出) を前提に説明いたします。

しかし、自分が所有する土地、家屋の評価額がそもそも高いのかどうか分からない場合があるかと思います。そのような場合に評価額が高いかどうかを判断する一つの方法として、市町村における縦覧制度というものがあります。

 「縦覧制度」とは、市町村内に所在する土地、家屋についての評価額、所在地等が記載された帳簿のことで、納税者が他人所有の土地、家屋の評価額とを比較することで自身の評価額が適正かどうかを確認するためのものです。ただし、その帳簿(縦覧帳簿)にはプライバシー保護の観点から、個人名は記載されていません。

このように縦覧制度は、自分の物件と他人の物件と比べることで適正さを判断するための制度ということができます。

縦覧できる期間は、全国どの市町村も毎年41日から最低20日間は縦覧できる期間が設けられています。

 例えば、今年の徳島市役所においては、41日から52日までが縦覧期間でした。

 

なお、評価額に不服がある場合の審査の申出は、原則として、評価替えが行われた年度である平成27年度のみ行うことができ、据え置かれた平成28年度及び平成29年度は行うことはできません。次の評価替えは平成30年度となっています。

 

28年度からの改正点として、不服申立てできる期間が納税通知書の交付を受けた日から、以前の60日以内から3ヶ月以内に改正されています。

 あまり、縦覧制度を利用する人はいないようですが、ご自身の土地、家屋の評価額が気になるのであれば検討してみてはいかがでしょうか。

 

 それでは、本年もこのコーナーをご覧いただきありがとうございました。来年も松本事務所をよろしくお願いいたします。

(野村 比呂志)

第95話 年末調整

暑い日も過ぎ去り、肌寒く秋を感じる時期がやっときましたね。早くも11月・・・。

今年もあと2ケ月になりました。
 寒さを感じると共に繁忙時期が近付いてきます。皆さんも保険会社から保険料の控除証明書が届き始めていることと思います。

 

 そうです!年末調整業務がやってきます。

皆さんご存知の通り、去年配布された「平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」から個人番号(マイナンバー)の記入欄が設けられています。給与所得者のみならず扶養親族の記入も必要です。既にマイナンバーを提出している方は平成29年分からは一定の要件のもと、マイナンバーの記載のない扶養控除等申告書の提出が認められています。

 

 パート・アルバイトの方については扶養の範囲内に収まるかどうか気になるところですね。

よく「給与収入だけでしたら103万円以内であれば扶養に入ります。」と説明します。

その103万円とは、年間の給与収入が1619千円までは給与所得控除額が一律65万円あります。基礎控除38万円(一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく、一律に適用される控除)があります。65万円+38万円=103万円と言うことで103万円までは所得金額は0円になるからです。収入と所得は違います。この場合、収入金額が103万円、所得金額は0円になります。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の扶養者・配偶者の所得の見積額を書く欄には本来、この所得金額を記入していただくのですが収入金額を記入される方が多いので確認が必要です。

また、扶養に入れますが住民税の均等割は100万円を超えるとかかります。自治体によっては93万円あるいは965千円を超えると課税されるところもあるようです。

社会保険に関しては130万円以上になると扶養から外れます。奥様がご主人の扶養に入っている方でしたら第3号被保険者(要届出)として国民年金保険料が免除されています。

130万円以上になると奥様本人が第1号被保険者として保険料を払う必要もでてきます。そのため社会保険は130万の壁と言われます。

法改正により平成28年10月1日から従業員501人以上の企業ではパートタイマーであっても、月額賃金が8万8千円以上であれば一定の条件を満たせば社会保険の加入が義務づけられ、ご主人の社会保険の被扶養者から外れることになります。従業員の奥様が大手企業でパートとして働いているような場合には注意が必要です。

 

 年末調整で徴収されるより還付されるほうが皆さん嬉しいですよね。その為にも年の途中で扶養者が就職をされたり、扶養から外れるようなことがあればその都度報告しましょう

 

年末調整等、ご質問がございましたら当事務所までお問合せ下さい。

 

(松島 真紀)

第94話 どんな秋

 

10月になりました。ちいさい秋みつけたという童謡がありますが、皆様はどのような秋をお過ごしでしょうか。紅葉の秋、行楽の秋、読書の秋、・・・睡眠の秋。

 

 芸術の秋です。シルク ドゥ ソレイユ の『トーテム』を観てきました。

トーテムとは、人類の進化という意味が込められており、人類の誕生から現在、そして未来へ、不可能を可能にしつづける、人類の進化をテーマにした壮大な物語。

人間の限界を超えた究極のアクロバット。なんという柔軟さ、スピードとバランス。人間ってすごーい。

そういう私は、この前ぎっくり腰になり、限界を超えずに、限界を知りました・・・。

 

スポーツの秋です。が、寝る前にほんの5分、これではこつこつ続けても、成果がでないのは当たり前。オリンピック、シルクドゥソレイユをみて、感動し、何かできると勘違いし、ただ、5分が15分になる。そんな繰り返しです。 


で、結局、食欲の秋に。美容と健康は日々の食生活から。

ハーブと季節の果物で酵素シロップの作り方を教わってきました。生命のあるところには、必ず酵素があり、体内に酵素が多い人は、元気。人間は体内で酵素を作っていますが、20~25歳で酵素を作る能力は衰え始め、40歳で一層衰え、70歳で更に一段と衰えるそうです。なので、野菜やフルーツ等、植物に含まれている食物酵素を摂取すれば、消化・代謝がよくなるそうです。

 1キロの果物とミネラルウォーター、砂糖を瓶に入れて、2ヶ月、毎日ふりふり。

結構きついです、腕が。これも運動だと思って、頑張ってます。 


(正木節子)








第93話 オリンピックの報奨金には税金が・・・

      9月とういう響きからは秋の気配を感じますが、まだまだ残暑が厳しい毎日です。

 夏の疲れなどで体調を崩してはないでしょうか?ありがたいことに、私は食欲が落ちる

 こともなく、日々快調に過ごしております。


 


 しかし実は先月、寝不足の日が続き、体がだるいと感じる日々が続きました・・・。

 と言っても病気ではなく、そうです、原因はリオのオリンピックです。17日間、日本選手団

 の活躍は素晴らしかったです。史上最多の41個にも及ぶメダルの獲得は4年後の東京オリン

 ピックをさらに楽しみにさせてくれました。


 


さてこのメダルを獲得した人たちへは今回、JOCからは金メダルが500万円、銀メダルが200万円、銅メダルは100万円、このほかに各競技団体からも賞金・報奨金が支払われるそうですが、受け取った人にはどれだけの税金が課税されるかご存知でしょうか?賞金や報奨金は、一般的にはそのすべてが「一時所得」の対象になるのですが、JOCとJOCに加盟している競技団体から支払われるものに限り、金メダルは300万円、銀メダルは200万、銅メダルは100万円の非課税枠があり、これを超える金額が一時所得の対象となります。ただ、一時所得には50万円の特別控除があり、さらにその控除後を2分の1したものが課税所得となりますので、受け取った金額からするとそれほど大きな税額にはならないかと思います。とはいえ、金、銀、銅とメダルの色は違っても、その結果を得るための道のりを思うと、全部非課税にすればいいのに・・・・と思ってしまいます。


 


なにはともあれ4年後、今と同じように健康な体で日々を過ごせていることを願い、

 東京でどの競技を観戦しようか・・・と今からわくわくがとまりません。 


                                  (松本ゆか)







第92話② 暑中お見舞い申し上げます

はじめまして。中村早希です。7月に入社致しました。

簡単に自己紹介させてもらいますと、

24歳(干支は申で今、年女です)B型、3人姉弟の真ん中で好きな色はピンク。

ズバリ、ゆとり世代です!

 

趣味は旅行で飛行機は何回乗っても楽しい!!!!

絶叫マシンや観覧車、展望台や山など高い所が好きなのです!

 

座右の銘は『やればできる』と『明日やろうは馬鹿野郎』です。

結局、後回しにしてしまうけれど

計画だけでも立てるように心がけています。

 

最後になりましたが

目標は税理士の資格を取ることです。

覚えることが沢山あり大変だということは承知していますが

皆様の役に立てるよう、勉強に励もうと思っています。

迷惑をかけることも沢山あると思いますが、どうぞ宜しくお願いします。

                           (中村早希)


第92話① 夏

皆様、初めまして。私、丸大と申します。7月からお世話になっております。珍しい名字ですが覚えやすい名前だと思いますので宜しくお願い致します。

 

梅雨も明け本格的な夏を迎えました。夏といえば花火、海、プール、夏祭り、スイカ、かき氷・・・などなどイベントも美味しいものも盛りだくさんですが、先日私は友人の家で流し素麺をしてきました。家の横にはえている竹を切って流し素麺用に組み立てるだけでテンションあがりますよね。普段とは違ったシチュエーションで食べる素麺は美味しさも倍増です。友人曰く「素麺は前菜」だそうでその後はBBQにスイカ割り子供たちはプールと一日で夏の行事を満喫しました。

 

今回の参加者の中にはオーストラリア人の姿も。友人の友人にカフェをしている方がおり、ゲストハウスにもなっているので昼間はカフェの仕事を手伝いながら夜はそこに泊まっているそうです。英語で話しかけてみるチャンスでしたが、英語・・・。急には出来ませんよね。確か家に誰かが購入したスピードラーニングがあったはず。これからの通勤の往復はスピードラーニングできまりでしょうか。成果に期待して国際交流は次の機会にとっておくことにしましょう。

 

それでは皆様、これからも、猛暑続きそうです。お体とポケモンGOにハマり過ぎにはお気をつけてお過ごし下さい。

 

                            (丸大 絵美)


第91話 ☆四国お遍路~逆打ちの旅~

梅雨に入り、暑さと湿気で気持ちもすっきりしない日が続いていますが、皆さん、健康 にお過ごしでしょうか。

 さて、88か所参りのお話ですが、今年は4年に1度のうるう年!

お遍路さんにとっていつもの3倍のご利益があると言われています。 1番から順番に お参りすることを順打ち、88番から逆にお参りすることを逆打ちといいます。

 昔、伊予の国に衛門三郎という庄屋さんがいて、家に来た僧侶にひどい仕打ちをして追 い返したそうです。その後子供たちが次々と亡くなり、あのときの僧侶が、弘法大師様で あったと気づき、許しを請うために弘法大師の後を追い、お遍路を始めたそうです。

 ところが二十回巡っても弘法大師に会うことができず、二十一回目に逆から回れば会え るかも、と思い逆から巡ったそうです。永年の苦労もあり、十二番の焼山寺で死の間際、 やっと弘法大師に会え、すべてを許され心やすらかに成仏したということです。

 逆から巡り始めた年がうるう年ということで、逆に巡って結願(けちがん)する苦労が あることから、逆打ちは更に深い徳を授かれると言われているそうです。

そして、衛門三郎がお大師さまに会えた年がうるう年で『丙申年(ひのえさる)』!!!

まさに、今年! ですよね。60年に1度だそうです。 そのため、今年は特に逆打ち の巡礼ツアーも多く、県外からもたくさんのお遍路さんがお参りされています。

 私も今年の逆打ち、88番から54番までお参りしました。これから、伊予の国、土佐 の国と難所のお寺がありますが、健康と日々の生活に感謝しお参りを続けたいと思います。

(石原 宜子)

第90話 マラソン

暑さが日増しに厳しくなってまいりました。
徳島では夜になると窓の外から阿波踊りのお囃子が聞こえて来るようになりました。
徳島ならではの光景に、わざわざ県外の方が練習を見に来られることもあるそうです。

本番は8月のお盆です!徳島市が世界で1番アツくなる4日間です。(私調べ)

徳島のイベントといえば阿波踊り、マチアソビ、、、
そして「とくしまマラソン」!
今さらですが4月末のとくしまマラソン★
事務所からエントリーした5人のうち1人はわたしでした。

スタート地点で高橋尚子さんに見送っていただき、あそこにはあの先輩!もうちょっと走ったらあの先輩!と応援に駆けつけてくれた先輩方を探しながらのスタートでした♪
立ち止まる余裕もなく一瞬で通り過ぎてしまいましたが、見つけた時はスーパーハイテンションになれました☆
後半は自分との戦いです。何度も足がつりそうになり1キロがとてもとても長く感じました。
弁天橋を渡り土手に上がった時、沿道に金髪でスーツ、サングラスをかけた男性が1人。
わたしの心境は「え?なに?怪しい。」と不信感MAX。
その男性からの言葉が「2・3キロ先 壁 右」(手付き)
サッカーの本田選手のものまねをする、じゅんいちダビットソンさんのものまねをされているようでした。
後からジワジワと笑いがこみ上げて来ました。
あの場面で笑いを届けてくれた男性!ありがとう!!!

沿道からの声援やボランティアの方々のサポート。
様々な形の「がんばれー!」のおかげで、なんとか完走することが出来ました。

その先で「誰かが居てくれること」は本当に心強いですし、励みになります。
ありがとうございました。

最後になりましたが、このたくさん集まって大きくなった「がんばれ!」が熊本・大分に届きますように。
被災された皆様方の1日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

(宇津宮 亜由美)

第89話 機械装置の固定資産税について

皆様お久しぶりです、今回のコラムを担当する川﨑です。

入社して、社会人として働き始めて早くも1年が過ぎました。毎日が働いて自分に足りない事がわかるというか、いかに今までの学生生活がだらしなかったかを思い知らされます。

話は変わりまして、今回は機械装置の新規取得の固定資産税軽減の特例についてお話したいと思います。

中小企業者等が平成28年4月1日から平成31年12月31日までに取得した固定資産については3年間、固定資産税が1/2まで軽減されます。対象になる固定資産は以下の要件を満たす物に限ります。

1 新品で生産性を高める機械装置であること
2 160万円以上
3 生産性1%向上
※生産性の向上とは機械装置の前世代モデルとの比較

この3つを満たしていれば特例を受けることができます。手続きには生産性向上計画などを作成する必要があります。また、法人税法上機械装置の特別償却や税額控除を受けることができる場合があります。機械装置の新規取得の予定がありましたらご参考にしてください。

(川﨑 大誠)

第88話 増税

日ごとに暖かさが増し、外出が楽しい季節になってきたかと思います。

私は最近、草野球のチームに加入したのですが、暖かくなると練習もやる気がでてきます。
ただ練習は月に1回程度なので、やる度に筋肉痛になるのが安易に想像できます。
普段から筋肉痛にならないように体を動かしていればいいだけの話なのですが・・・
野球とは別に先日フットサルをやったのですが、筋肉痛で3日程まともに歩くことができませんでした・・・。

話は変わるのですが、去年の今頃消費税の増税が15年10月から17年4月に延期になることが決まりました。
今回さらに延期になるかもしれないという話が出てきています。
そのことについては5月に行われるサミットの前後に安倍首相が最終判断するみたいなので今は何とも言えないですが、予想としては延期になるのではないかと・・・
予想というより希望なのですが。

消費税が増加したときのメリットが
・国の予算が増える
・社会保障制度の安定
・安定した税収の確保

デメリット
・国民の負担増加
・国内の消費が減り景気悪化
・低所得者の生活が苦しくなる
・国民の政府に対する不満増加
やっぱりデメリットの方が大きいような気がするんですよね・・・
軽減税率にしても手間とコストがかかるので多くの方が反対だと思います。
増税するならいっそのこと軽減税率など導入せずに一律9%っていうのはどうなんでしょうか?個人的な意見なのですがそっちの方が「これは8%あれは10%」と、考えなくていいので円滑に進むと思います。

最後になりましたが4月に1回、5月に1回と野球の試合が決まっているのでプロ野球でも見ながらイメージトレーニングを頑張ります!!!

(松本 和也)

第87話 企業版ふるさと納税

3月になりました。少しずつ暖かくなってきて、もう春だなと感じる今日この頃です。

私事ですが、この3月で徳島での生活が18年を過ぎようとしています。高校を卒業してから、徳島に来たので、これまでの人生の半分を徳島で過ごしている事になりました。

ほんとに時の経つのは早いですね。

心の中ではまだまだ若いと思ってますが、身体は正直で、色々な箇所に痛みが出るようになりました。病院に行く回数も増えてきて、そろそろ医療費控除できるくらいになりそうな勢いです(汗)。

さて、話は変わりますが、28年4月以後開始の事業年度より、企業版のふるさと納税制度が始まります。

寄付金が全額損金算入できるのはこれまで通りですが、事業税、住民税、法人税の税額控除が新たにできるようになります。

①法人事業税:寄付金額の10%(事業税額の20%が上限)※29年4月開始~は15%が上限

②法人住民税:寄付金額の20%(住民税額の20%が上限)

③法人税:寄付金額の20%-法人住民税から控除される金額(寄付金額の10%もしくは法人税額の5%のうち少ない金額)

となっています。

対象となる地方公共団体は、地方版総合戦略を策定する地方公共団体で、かつ、国が認定した地方創生事業に対するものとあります。

わかりにくいですが、地方交付金を受けていない大都市圏の地方公共団体以外に対して行う寄付が対象ということみたいです。

ただし、本社の立地する地方公共団体以外というのがあります。

支援したい地方公共団体のある企業様は考えてみてはいかがでしょうか?

(岩本 光太郎)

第86話 今年の目標

早いもので、2016年も1ヶ月が過ぎました。

ずいぶん前TVで、10歳の1年と比べると、30歳の1年は3倍速く感じると言っていたのを思い出しました。

この計算でいくと、もうすぐ1歳になる甥っ子と私とでは、月日が流れるスピード感に、約30倍の差があることになります。

あぁ怖い…。

それはさておき、前回の栗本に引き続き、私も今年の目標を発表します。

目標①:徳島マラソン完走!!

前回のコラムで栗本が書いていた、徳島マラソンに出場する5人のうちの1人は、何を隠そうこのワタクシです。

その場のノリと勢いで出場を決めました。何が楽しくてマラソンなんて…と思っていましたが、走ってみると、これがなかなか楽しいんです♪本番まで、あと3ヶ月を切りました。完走目指して、練習あるのみ!

目標②:美文字習得!!

元々、字を書くのは好きなので、汚くはない(と思っている)んですが、かなりクセのある字なんです。このくせ字を何とかしたいと思い、1年生の姪っ子が宿題をしている隣で、字の練習をしています。「史ちゃん、大人やのに??」と言われながらも、頑張っています(笑)

目標③:ダイエット!!

昨年に引き続き、今年もやります!…と言っても、急激なダイエットは、老化スイッチをONにするという情報にかなりビビっているので、時間をかけて、ゆっくり頑張ります。年内にあと10kg!!

三日坊主なのに、欲張って3つも目標を立ててしまいました…。

さらに欲を出して、この3つの目標を達成できるまで、諦めずに継続することを4つ目の目標にします。

甥っ子の30倍のスピードで過ぎる時間を無駄にしないために、1日1日を丁寧に過ごしたいと思います。

(佐藤 史)

第85話 今年の目標

新年明けましておめでとうございます(^^)

年末年始、皆様いかがお過ごしだったでしょうか?? 私は、例年通り奥さんの実家である広島に帰っていました。広島ではいつも親戚が一同に集まるので、子供達は、たくさんお年玉を貰えて大喜びです。正月に親戚から「お年玉って贈与税ってかかるの?」と聞かれましたが、「安心してください!!かかりません。」年末年始の贈答で社会通念上相当と認められるものについては贈与税を課税しません。(相基通21-3-9)

ただし、お年玉と称して孫に200万円をあげたとすると、これは、社会通念上相当ではないですし、贈与税の非課税枠110万円を超えていますので、贈与税がかかります。気をつけてください。

さて、当事務所は経営革新等支援機関として経営改善計画の策定を支援しています。社長の夢の実現に向けて事業計画の作成をするということですね。やはり、夢や目標がないと社長もやる気がでないですし、会社は良くならないと思います。それは人にも当てはまるので、私は、自分自身や子供たちにも新年の目標を立てさせています。私の去年の目標は、相続税セミナーの講師をし、講師をすることを慣れることでした。(まだ全然慣れていませんが・・・今年も継続中です。)今年の目標は、事務所5人で出場するマラソンを全員で完走することです。3月吉野川マラソン、4月徳島マラソンに出場予定です。見かけたら声をかけてくださいね。

では、長男の目標はというと、長男は、去年ドッジボール部に入部しました。ドッジボールはD1、D2リーグ(JリーグでいうところのJ1、J2)があって、長男の小学校は、今までD2のリーグで出場していたのですが、今年から部員皆がD1リーグで出場して優勝するという目標をたてました。全く興味がなかった私も試合を見に行き、円陣を組んでいるところを見ると柄にもなく熱くなってしまいます。長男に、「今年は全部の行事に参加するから!!」と言ってしまいました。父ちゃん頑張ります。長女は字を読めるようになるということです。2人ともがんばれ!!

それでは皆さん最後になりましたが、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。今年もよろしくお願い致します。

(栗本 新也)

第84話 年末ですね

今年も早いもので師走に入り何かと慌ただしくなってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
私は、1年があっという間で、恐怖を覚える今日この頃です。

ちょうど昨年の12月に、約20年間吸い続けていたタバコをやめました。今まで何度か試みては失敗していたので自信は
なかったのですが、なんとか1年続いています。
ただ、禁煙すると、
「口が寂しくなって。」
「食べ物がおいしく感じて。」
など、よく聞く話のとおり、食べる回数や食べる量が増えてしまい、体重が7キロも増えました。
ジャストサイズだった服が、今ではいつ破裂してもおかしくない状態です。恥ずかしい思いをする前にダイエットをしなければ・・・。

突然ですが、来年からジュニアNISAが始まります。
これまでNISA口座の開設は、20歳以上という年齢の制限がありました。それが0歳から19歳までの未成年者もNISA口
座を開設できるようになるそうです。
簡単にポイントを、
・投資上限額は、毎年80万円まで、5年間で最大400万円
・非課税期間はNISAと同じで、投資した年から5年間
・投資額からの収益(売却益や配当等)は非課税
・原則として、親権者等が未成年者のために代理で運用
投資額からの収益が非課税というのは魅力ですね。
ただ、注意点もあり、18歳になるまでに、ジュニアNISA口座から払出しを行う場合には、災害等やむを得ない場合を除い
ては、過去の利益に対して課税されます。また、損失が発生しても損益通算や損失の繰越控除はできません。
その他にも注意点がありますので興味のある方は詳しく調べてご検討ください。

それでは皆様、年末に向けてご多忙のことと思いますが、健康にはお気をつけてお過ごしください。

(小倉 孝文)

第83話 新しい家族

子供がひとり増えました。 と、言ってもわんちゃんですが(^^)

2015年4月21日生まれ、トイプードルで毛色はレッドの男の子。
名前は、ぽおです。

座敷で犬を飼うなんてとんでもないと考えていたのですが、テレビで見たティーカッププードルのかわいさに魅了され、娘がずっと動物を飼いたいと主張していたので、ついに犬を飼うことになりました。 いざペットショップに見学に行くと、いろんな動物がいて目移りしますね。 トイプー・フレンチブルドック・チワワ・トカゲ・・・
どれもかわいかったのですが、毛が抜けにくいというだけでトイプードルを飼おうと決めました。本当に毛は全く抜けなくて、伸び続けてます。

一緒に生活してみると、と~ってもかわいいの一言♡

トイレもちゃんと決めた場所でできるので偉いんです♪(親バカです)

大人ばかりの殺伐たる我が家の空気がすっかり変わってしまいました。

生後2ケ月で家に迎えたのですが、ぽおちゃんを抱っこしたり、遊んだりする時間が私の一番の楽しみになりました。
くやしい事に、ぽおちゃんの家族の順位付けで私は最下位のような気がしますが...

凝り性の我が家は犬グッズを大量に買い込み過ぎて、ぽおちゃん中心の家になってしまいました。犬用ドライヤー・だっこカバン・ドライブボックス・柵なんて大小8個もあります。階段にも転落防止柵を取り付けてしまいました。 過保護すぎです。

今の悩みは、ぽおちゃんの体重の増加がすごくて成犬で3.5㎏までに収まると聞いているのですがどうなることか... ぽっちゃりトイプーって有りでしょうか?
ペットショップの話では、元気な証拠らしいです...

ワクチン・狂犬病の接種が終わり、いよいよおさんぽデビューできます。

ぽおちゃんと一緒にお出かけできるのが楽しみです。

(豊田 美香)

第82話 「お久しぶりです☆」

暑い暑い夏が終わり、秋風が気持ち良い季節になりました。
今回担当させていただきますのは宇津宮です。

あれ???っと思っていただけた方(^^)/~
ありがとうございます!そうです!あの宇津宮です♪
二年ぶりに戻って参りました。

あの時お腹の中に居た子どもは8月末で2歳になりました♪
「わんぱく」という言葉がぴったりな双子の兄弟です。
2人でキャッキャと笑い合っていると思ったら、突如始まるケンカ。
泣かせた方がヨシヨシと頭をなでに行こうとすると、返り討ちにあって逆に泣かされたり。
そうかと思うと2人でグルになってわたしに攻撃してきたり。
・・・っと慌ただしくも楽しい毎日を送っています。

実はこの2年間パソコンすら触っていなかったわたし。
家族には、パソコンの電源の入れ方わかる?電卓打てる?とバカに?心配?されながら戻って来ました。
実際パソコンの電源は入れることが出来ましたが、電卓は税率の設定が5%のままでプチパニック。
また1つずつ勉強しながら、仕事も育児も楽しんでいこうと思っています。
今後ともよろしくお願いします。

(宇津宮 亜由美)

第81話 今日から9月です

今日から9月です。気温はまだまだ暑いですが、日が沈むのが早くなり、少しずつ秋が近づいていることを感じます。今年の夏はとても暑かったです。「熱中症で何人が病院に搬送されました。」というニュースが毎日のように放送されていました。私が子供の頃はそこまで暑くなかったような気がします。やっぱり地球温暖化が進んでいるのでしょうか。

話は変わりますが、先日突然、私の子供たちがイルカを見たいと言い出したので、香川県さぬき市津田の「日本ドルフィンセンター」に行ってきました。
初めて、しかも間近でイルカを見た5歳と2歳の子供は、大興奮で海に落ちそうになるくらい前のめりで見ていました。今回見たイルカは、まだ、新入りのイルカらしく、名前は「メイ」ちゃんといい、まだうまくジャンプができなかったのですが、一生懸命とんでいる姿がとても愛くるしく、心が癒されたような気がしました。
私も、イルカのように自由に生きてみたいなあと思ってしまいました。
時間が合えば、一緒にイルカと泳いだり、餌をあげたりすることができるそうです。
次行ったときは是非チャレンジしたいです。

最後に、去年このコーナーで語ってしまったF1について一言。

ホンダどうした!! 名門マクラーレンと再びタッグを組んだにもかかわらず、遅い遅すぎる… 実質全チームの中でダントツに遅い。いきなり優勝争いは無理だと思っていましたがここまで遅いとは… こんなに遅いマクラーレンは今まで見たことがありません。
このままでは、現役最高のドライバーのアロンソがかわいそうです。
来年こそは巻き返してくれることを期待しています。
すいません、つい熱くなってしまいました。この熱さを仕事にぶつけたいと思います。

ではまた来年お会いしましょう。

(野村 比呂志)

第80話 夏休みの宿題♪

毎日暑い日が続きますね。7月上旬には今年は涼しい夏だと思っていましたがやっぱり暑い夏です。

8月になり暑さも増してきました。子供たちにとっては長い夏休みで楽しいことでしょう!しかし宿題は計画的にすることが大切です。

私たちの小学生の頃の宿題といえば「夏休みの友」「アイデア貯金箱」「書道」「絵日記」「ポスター」「自由研究」「読書感想文」などなど憂鬱な思い出しかありません。

最近でも変わりなくこの宿題は存在します。

中学生になれば結構なボリュームです。「書道」「ポスター」「自由研究」「読書感想文」プラス5教科のテキスト。アイデア料理の献立などなど小学生にはない宿題も増えてきます。

よく耳にするのですが子供の宿題を親が手伝うとか・・・。私の実家では親が手伝って宿題をするといったことは絶対にありえないことなので手伝うとはどのぐらいの範囲で親が手伝っているのでしょう?

工作を少し手伝うのか、はたまたポスターを親が描くのか・・・。

私は3人兄妹で、助け合い、得意分野を担当して宿題を完成させたことはあります。兄妹がいて良いことは読書感想文の使い回し?去年書いた読書感想文を次の年に誰かが再利用するとか自由研究を再利用するなど。幸いにも賞に選ばれることがなかったので利用できました(^_^;)
私たち兄妹で一番印象的だったのは私が書いた書道の宿題で兄が表彰されたことです。兄はすごく恥ずかしかったと言っていました。

最近ではインターネットという強い味方もありますし、書店に行くと自由研究の為の本やキットが並んでいます。昔と比べて自力でしないと終わらない環境でもないように思います。

あと1ケ月、子供さんがいらっしゃる家庭では早く宿題を終わらせて楽しい休みを過ごして下さい!

くれぐれも兄妹で助け合う時は賞をとらないことがオススメです(^^)

(松島 真紀)

第79話 初夏の旬

昨年末、お客様からふるさと納税について問い合わせがあり、手続きの流れ、仕組みを調べた結果、自分でやってみるのが一番かなと申し込んだ自治体の特典、さくらんぼが、忘れかけた頃に届きました。大粒で、真っ赤な宝石でした。パンフレットには、さくらんぼの最盛期は6月下旬、さくらんぼ狩りの入場割引券付き、残念だけど遠くて行けない・・。

平成27年度ふるさと納税制度の改正が総務省より発表されました。
①ふるさと納税枠が約2倍に
特例控除額の上限が個人住民税所得割額の1割から2割に拡充
②確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設。
3つの条件があります。
1.もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること。
2.平成27年1月1日~3月31日までに1回もふるさと納税していないこと。
3.1年間のふるさと納税先が5自治体以下であること。
ただし、何もしないで確定申告が不要になる制度ではなく、適用を受けるため、「寄付金税額控除に関わる申告特例申請書」を寄付した自治体へ提出する必要があります。

この制度を利用すると、所得税からの還付は発生せず、すべて住民税からの控除となり、翌年度に住民税から控除されます。意外と手続きは、確定申告の方が簡単かも・・・・。

今年はどこに寄付しようかなぁ~♪
地域や名産品の勉強にもなるし、何よりもおいしかった。
(何と、お中元、お歳暮にもできる自治体もあり、ポイント制もあり)
これからが暑さも本番、何とか頑張ってこ の夏を乗り越えましょう。

(正木 節子)

第78話 新鮮な日々

6月になりました。梅雨入り前だというのに、急に真夏のような暑さです。
昨日、大型電気店では扇風機を買っている人を多くみかけました。

この春、当事務所には二人の若い若い新人が仲間入りしました。二十歳そこそこの若い彼らとの毎日は、新鮮で新しい発見の連続で、彼らと同じ頃だった昔の自分をなつかしく思い出したりしています。

先月我が家でも、子供がめでたく巣立っていきました。
ちょっぴり寂しくて、毎日メールをしたいのを「ダメダメ」とぐっとがまんです。
ですが、実はたくさんの置きみやげをしていってくれました。猫1匹、ウーパールーパー1匹、めだか8匹、きんぎょ15匹くらい。
引っ越し先がペット禁止のマンションのため、しかたなく置いていくことに。
すると毎夜ネコちゃんはご主人様をさがしてか、玄関の前にたたずみミャーミャーとせつなそうに泣き、そのたびに私はやさしく抱っこしてリビングに連れてくる毎日。
5㎝くらいだったウーパールーパーは、あっという間に20㎝にもなり、もはやオオサンショウウオ。どこまで大きくなるのか心配しながら餌をあげています。
気がつけば、猫のハルちゃんはもちろん、ウーパールーパー(名前はシオちゃん)にまで話しかけているワタシ。金魚やメダカたちに話しかける日も近いでしょう。

最近は、ペット禁止、禁煙のマンションも多いのだとか。子育てが終わりやれやれと思ったら、楽しいペット達との生活がはじまりました。ペットたちのためにも、またまだ元気でいないとと思う今日この頃です。

(藤本 悦子)

第77話 はじめまして!

皆様はじめまして。

今回コラムを担当させていただきます、新人の重本と申します。


早速、簡単に自己紹介を・・・(^o^)
平成3年11月20日生まれで今年24歳 年女です。
趣味は漫画・アニメ鑑賞・コスプレ…とオタクで、マチアソビも毎年必ず参加しています(^_^)v勿論5月に開催されるマチアソビもコスプレで参加します♪初めて着る衣装なので気合い十分☆ダイエットに励んでおります。オタクの私は県をあげてアニメを推進してくれているので嬉しい限りです(*^_^*)

入所してあと少しで1ヶ月・・・皆様のお役に立てるよう日々勉強の毎日です。一日も早く戦力になれるよう精一杯頑張ります!ご指導宜しくお願い致します。

(重本紗妃)

第76話 新しく入所しました。

みな様初めまして今回コラムを担当する川﨑と申します。

3月から当事務所で働かせていただいております。初コラムという事で今回は簡単な自己紹介をしたいと思います。

川﨑大誠、名前の読みは『ヒロマサ』です。生まれは平成5年1月8日生まれのやぎ座。年齢は22歳。血液型はA型。

私は大学卒業前の3月からアルバイトとして卒業後に入所という形で働かせていただいています。3月という確定申告で忙しい時期に不慣れな新人が入ったこともあり色々と職場の方にご迷惑をかけたことと思います。来年の確定申告では少しでも戦力になれるよう努力していきたいと思います。

まだ入所して1ヶ月ほどしか働いておらず、まだまだ雑務を任される身ではありますが、お客様を始め多くの方とお仕事ができる日を心待ちにしています。よろしくお願いします。

(川﨑 大誠)

第75話 誤解してませんか?「贈与税」

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次のような場合は、贈与税がかからないことになっています。

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの。

ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。

なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間なら、祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合、1,500万円まで非課税となっていますが、これはあくまで子や孫の将来の教育資金のための贈与のことを言ってるのであって、今、必要な入学金や授業料等については前述のとおり非課税です。

これは、高齢者の財布のヒモをゆるめ、日本経済を活性化させようとしているものです。お金にゆとりのあるおじいちゃん、おばあちゃんから孫の将来のために教育資金を非課税で移転すれば、両親は、将来の教育資金の心配がなくなり、その分、他の消費に回すだろうというねらいがあるのです。

平成27年度税制改正で、子や孫の結婚・妊娠・出産・育児を支援し、少子化問題に対応するための非課税措置として、1人当たり1,000万円までの贈与が無税となる案が出ています。
これも、先ほどの教育資金の贈与と同じで、リアルタイムで結婚資金を親が出すというのは従来どおり非課税です。

一番問題となるのは、通常の日常生活に必要な費用の範囲がどこまでなのかということです。ここでよく出てくるのが「社会通念上」ですが、ここでは敢えて説明は割愛させていただきます。

(松本 ゆか)

第74話 ☆ご利益(ごりやく)とは~

2015年もはや一ヶ月を過ぎましたが、皆様、風邪などひかずにお過ごしでしょうか?

コラムの担当の時期がはやくも訪れ、月日のたつのが本当に早く感じられます。

さて、私はいつも四国八十八カ所のことを書いてます。今年は、弘法大師生誕1200年と いうことで、ツアーの巡拝の方々も多くお参りされています。

2月は結願を迎え、3月はいよいよ高野山にお参りします。

さて皆さんは、神社、仏閣にお参りするとき、手をあわせ『ご利益がありますように』 って拝みませんか?

特別な信仰心がなくてもお参りをすれば、ご利益が頂ける、という 期待や感覚を持っていますよね。 そもそもこのご利益とはどういう意味でしょうか?

ネットで調べると神仏が人間に与えるお恵み、幸運と書いています。

また、ご利益はためになること、他人を益することで仏様から与えられる恵みで、善行の 結果として得られるもの、とあります。

何かに貢献して初めて生まれるもの、とも書いて あります。

お願いする時は日頃の感謝する気持ちを土台にして初めて自分の願いを叶え て下さい、とお参りするのが大切だと書いてありました。

今までの自分は、願うことばか りをお札の裏にいっぱい書いて納め札入れに入れていました。

次回のお参りでは、健康で 日々を送り、仕事もさせて頂き、家族との暖かい生活を過ごせていることに感謝の気持ち をまず書こう、と思います。

そして、高野山が終わったら、次は西国三十三観音霊場へ行こう!

(石原 宜子)

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